こんにちは、メァ(@mea_magika_blog)です!
先日ニュースで話題になった、『毎月勤労統計調査』の不適切調査問題。
追加給付があるらしいけど、結局なんなの…?という方は多いのではないでしょうか?
今回は、『毎月勤労統計調査』についてと、追加給付の対象について実際に問い合わせてみた結果をお話します。
『毎月勤労統計調査』について
どんな調査なの?
毎月勤労統計調査とは、賃金・労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に、厚生労働省が実施する調査のことです。
調査する事業所については、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保しつつ、無作為に事業所を選ぶ方法を採っています。
なお、調査対象事業所については一定期間をおいて見直しを行っています。
今回の不適切調査では、本来はこの『調査する事業所』として選択された、全ての事業所で調査しなくてはならないのにも関わらず、選択された中の一部の事業所でしか調査をしていなかった、というのが問題になっています。
調査結果は何に使われるの?
毎月勤労統計調査の結果は、経済指標の一つとして景気判断や、都道府県の各種政策決定に際しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料などとして使われています。
つまり、失業保険や育休手当の金額(雇用保険)や、休業補償給付(労災保険)を受給する際の金額が、この調査によって決まるということです。
今回の不適切調査では、平成16年以降の同調査における賃金額が低めに出ていたことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険制度等における給付額に影響が生じています。
このため、平成16年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部などに対し、追加給付が必要となりました。(現在受給中の方も該当する場合があります)
追加給付の対象となる可能性がある人
今回の『毎月勤労統計調査』の不適切調査により、追加給付の対象となる可能性がある人は、以下の人です。
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を平成16年8月以降に受給された方
失業保険の手当や、育児休業の給付金を受けていた方などは、『雇用保険関係』です。
割合としては、ここに該当する人が一番多いのではないでしょうか?
(2)労災保険関係
・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
業務中の怪我などにより休業して、休業補償給付などを受けていた方は『労災保険関係』となります。
(3)船員保険関係
・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
船員保険に加入していて、給付を受けている人は、こちらに該当します。
追加給付の一人当たり平均額など
一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。
【雇用保険】
一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円
延べ約1,900万人、給付費約280億円
【労災保険】
年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円
延べ約27万人、給付費約240億円
休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300 円
延べ約45万人、給付費約1.5億円
【船員保険】
一人当たり平均約15万円
約1万人、給付費約16億円
例えば私の場合、育児休業と失業保険の給付がありました。
これらは雇用保険に該当するので、計算すると…
育児休業給付金の分:約1400円+失業保険給付金の分:約1400円
=雇用保険の追加給付 約2800円
となります。微々たるもんですね…。
追加給付について注意する点
上記の条件を見て、『あ!私も対象だ!』と思った方も多いのでは?
しかし、条件に該当するからといって、必ず追加給付があると確定したわけではありません!
条件に該当する人の中で、再計算の結果追加給付がある人だけが、追加給付の対象となります。
そして、その対象かというのが、システム改修中により現在は分からないそう。
また、ここまで内容の詳細については、厚生労働省の下記サイトをご覧ください。
また、問い合わせ用のフリーダイヤルも設置されています。
Twitterで、『首相官邸』という名の公式アカウントでも提示されています。
フリーダイヤルを設けましたので、お気軽にお問い合わせください。
— 首相官邸 (@kantei) 2019年1月15日
雇用保険に関するお問い合わせは、0120-952-807
労災保険に関するお問い合わせは、0120-952-824
船員保険に関するお問い合わせは、0120-843-547 pic.twitter.com/47iB9tCyW5
問い合わせをしてみた
私自身、育児休業の分と失業保険の分が対象になりそうだったので、必要書類やいつ対象者と判明するかなど、問い合わせをしてみました。
Q&A形式で記載していくので、もし良ければ参考にしてください。
対象者か調べられますか?
Q:平成22年頃に育児休業、平成25年頃に失業保険を受けています。
追加給付の対象ですか?
A:期間的には対象者となる可能性が高いですが、現在、調査結果の再精査とシステムの改修などにより、具体的にお答えすることが出来ません。
現状このお電話では、対象か否かを判断することはしておりません。
対象者かどうかはいつ分かりますか?
Q:では、対象者と確定するのはいつですか?どの様に分かりますか?
A:システムの改修後に再計算などをした上で、対象者かどうかが分かります。
対象者には、各給付金を受けていた際の住所にお手紙で通知を発送します。
発送がいつになるかは、システムの改修の完了次第となるのですが、現状は見通しが立っておらず、具体的に何月ごろ、といったご案内は出来かねます。
複数の給付金があった場合は?
Q:育児休業と失業保険というように、2種類の給付金を受けていた場合はどうなりますか?『雇用保険』というくくりでしか追加給付がないのか、『雇用保険』の中で種類別・期間別などで追加給付されるのか…
A:両方とも追加給付の対象となった場合、その両方で各追加給付がある、ということになっております。
しかし、現状ではまだ全てが確定しているわけではありませんので、お約束が出来るというわけではございません。
給付金を受けていた時と住所が違う場合は?
Q:給付金を受けていた頃から、引っ越しなどで住所が変わっていたらどうなりますか?
A:ご住所が違う場合、転送などにより手紙が届く場合もございますが、年月が経っていると転送もされないため、お手紙が届かないということが考えられます。
その場合は、ご自身で管轄のハローワークなどにご連絡をいただき、ご本人確認をして、ハローワークでの住所データなどを変更した上で、追加給付のお手続きが可能です。
結婚や離婚などにより名前が変わっている場合は?
Q:給付金を受けていた頃から、結婚や離婚などで氏名が変わっていたらどうなりますか?
A:その場合は、ご住所の変更と同じ様に、ご自身で管轄のハローワークなどにご連絡をいただき、ご本人確認をして、ハローワークでの氏名データなどを変更した上で、追加給付のお手続きが可能です。
Q:結婚して転居もしている場合には、生年月日以外のデータが全て変わることになりますが、なにか旧姓が明記されている証明書などは要りますか?
A:もちろんお持ちいただいても結構ですが、口頭にて過去の氏名・住所などを教えて頂くという形でも、現状は変更可能です。
しかし、なりすましなどの危険性などもあるため、実際の追加給付の際にどうなるか、というのは、現状では分かりません。
給付金を受けていたという証明書がない場合は?
Q:失業保険の各書類は全て保管してあるのですが、育児休業をしていた時の書類が見つかりません。受給資格者証などの証明書がない場合はどうなりますか?
A:各書類は、お持ちいただいた方が手続きがスムーズになる可能性がある、というだけで、ないと追加給付が受けられないというわけではありません。
基本的には、ハローワークなどでの情報と照合し、ご本人であることが確認できれば、追加給付のお手続きは可能です。
今回のまとめ
今回は、『毎月勤労統計調査』についてと、追加給付についてお話しました。
- 『毎月勤労統計調査』の対象として選択された中の、一部の事業所でしか調査をしていなかったせいで、雇用保険や労災保険の給付額が正しく改定されなかった
- 正しい方法で調査結果を出したら、過去の給付金などの金額が本来よりも少なく払われていたことがわかったので、追加給付として払うことになった
- 追加給付の対象となる可能性が高いのは、平成16年以降に失業保険や育児休業、労災などの給付金を受けていた人
- 問い合わせ用フリーダイヤルは設置したが、そこに電話をかけても『自分が本当に対象か』はわからない
- 追加給付の対象となった人は、それが確定次第、手紙で通知をする。時期はまだわからない。
以上が今回のまとめとなります。
追加給付される一人あたりの金額目安は、雇用保険の場合はかなり微々たるものです。
しかし、生活に直通する貴重な『給付金』です。
今後はこのような間違いが起こらないよう、本当にしっかりしてほしいものです。
mea.