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【初心者向け】給与所得者の確定申告を徹底解説!【前編】

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こんにちは、メァ(@mea_magika_blog)です!

 

過去の記事で、在宅ワークママの確定申告について徹底解説しました。

 

在宅ワークママ自身の確定申告についてはこちら↓

mea-magika.hatenablog.com

 

 

 

今回は、在宅ワークママ(在宅自営業) の妻を持つ、会社員の夫の確定申告のやり方をお話します。

 

在宅ワークの妻を持つ夫の確定申告、とは記載していますが、要するに普通の会社員の方の確定申告についてです。

 

ここで解説するのは、在宅ワークの妻を持たない人にも該当しますよ!

 

 

私 :特定の一社からのみ仕事を受ける家内労働者(=在宅ワーク)

   収入が低いため青色申告をするメリットは現状なし

   旦那の社会保険の扶養に入っている

 

旦那:給与所得者(普通の会社員)

   年末調整は済んでいるが、記載忘れがある

   医療費控除と配偶者控除のために確定申告が必要

  

 

準備するもの

ここからが確定申告に必要なものです。

 

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妻側の確定申告の記事でも書きましたが、改めて記載します。

 

 

①源泉徴収票

 これは一般的に、12月の給与明細と一緒に会社から配布されます。

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確定申告書を提出する際に一緒に添付する必要があります。

念の為、コピーをとって保存しておくと良いです。 

 

②生命保険料控除などの証明書

生命保険料控除や地震保険料控除など、各控除を受ける場合は、その証明書が必要です。

 

ちなみに、生命保険料控除を受けられるのは『実際に保険料を払っている人』が原則となります。

たとえ契約者が自分でも、実際に支払っているのが旦那であれば、旦那が生命保険料控除を受けることが出来るのです。

 

しかし、実際に支払っているのが誰かを証明する必要はないため、実際に支払っている人が了承すれば、契約者が生命保険料控除を受けることは可能と言えます。

 

③医療費控除等の為の書類

医療費控除やセルフメディケーション税制の適用を受けるために必要です。

 

医療費控除の場合は、医療費の明細書の提出が必要です。

これまでは医療費の領収書も添付が必要でしたが、昨年(平成29年度分)から領収書の添付が免除されるようになりました。

 詳しくはこちら(国税庁/PDF)

 

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書などの提出が必要です。

セルフメディケーション税制の明細書の用紙はこちら(国税庁/PDF)から印刷出来ます。

このセルフメディケーション税制については、後ほど詳しく記述します。

 

④配偶者の所得がわかる書類

 配偶者控除を受けるために必要です。

 

今回の場合、配偶者である私も同時に確定申告をするため、私の確定申告書を作成してからでないと所得が確定しません。

そのため、まずは配偶者である私の確定申告書を作成し終わってから、旦那の確定申告書を作成します。

 

⑤マイナンバーカードなどの本人確認書類 

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マイナンバー制度の正規導入により、確定申告書にマイナンバーを入力しなくてはならなくなりました。

その入力した番号が本人のものかを確認するために必要です。

 

マイナンバーカード(写真付の免許証みたいな物)を持っている方は、そのコピーを添付します。

マイナンバーカードを発行していない(持っていない方)は、通知カード(カード型の紙製)のコピー もしくはマイナンバーの記載がある住民票のコピーに加えて、運転免許証などのコピーも添付します。

 

ちなみに、確定申告書を作成する中で、配偶者や扶養する家族のマイナンバーを入力する欄があります。

そのため、その家族分のマイナンバーを確認するために、家族分のマイナンバーカード等のコピーも添付する必要があります。

 

その場合、家族分の本人確認書類は必要ありません。

 

セルフメディケーション税制について

自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、『セルフメディケーション税制』を受けることができます。

 

対象の医薬品

対象なのは『スイッチOTC医薬品』と言う医薬品で、対象のものには外箱や売り場のポップ、レシートなどに記載があります。

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外箱や売り場にあるマーク

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領収書の表示

 

医療費控除は、病院や医薬品・処方薬などの合計額が10万円を超えなくては受けることが出来ませんでした。

このセルフメディケーション税制は、医療費が年間10万円を超えなくても活用できる、医療費控除の特例です。

ちなみに、対象となる医薬品の具体名はここから確認できます。

対象医薬品 品目一覧(PDF/2018.11.19)

 

対象になる人

この『セルフメディケーション税制』ですが、実は対象になる人が決まっています

セルフメディケーション税制は、健康維持や病気予防に取り組む人を応援する制度なので、一定の取り組み(自助努力)をしている人が対象にしかならないんです。

 

【一定の取り組みの例】
・予防接種(インフルエンザワクチン、または高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)
・市町村のがん検診
・勤務先で行う定期健康診断
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)または特定保健指導
・健康保険組合や市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、骨粗鬆症検診、がん検診など)

 

つまり、予防接種を受けていない、健康診断なども行っていない人。

適用になりません!!

 

意外と知られていないようなので、注意して下さい。

 

重要なお知らせ <医療費控除が変わります>:平成29年分 確定申告特集

 

確定申告で必要になるもの

確定申告でセルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、下記のものが必要になります。

 

・セルフメディケーション税制の明細書
・一定の取組を行ったことを明らかにする書類(提示のみでも可)


一定の取組を行ったことを明らかにする書類というのは、以下のものです。


・ インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・ 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・ 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・ 特定健康診査の領収書又は結果通知表
・ 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表

 

これらのものは、受診者の名称や検診名などが具体的に記載されていることが必要です。また、検診結果などはコピーで構いません。検診結果の部分(数値など)は黒塗りにしたりして隠しても大丈夫です。

 

確定申告書の作り方(夫が会社員、妻が自営業の場合)

私は計算が苦手なので、パソコンで確定申告書を作成しています。

 

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国税庁のHPに確定申告書作成コーナーというページが有り、あとは提出するだけ!という状態まで確定申告書を作成出来ます。

数字を入力すれば自動計算してくれるので、間違いが防げます。

 

 

 

 

次の記事から、確定申告の作成に入ります。

 

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スマホで確定申告ができる『スマート申告』についてはこちら↓

 

 

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mea. 

 

参考元:

所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁

スマホ × 確定申告 スマート申告始まります!|国税庁

重要なお知らせ <医療費控除が変わります>:平成29年分 確定申告特集