月日が経つのは早いもので、もう12月。
そろそろ確定申告の時期になって来ましたね!
今回は、1つの会社から仕事を貰っている 在宅ワークママ(在宅自営業) の確定申告のやり方をお話します。
また、配偶者控除を受けるために旦那(給与所得者)の確定申告も行いますので、給与所得者の確定申告についても後述します。
私 :特定の一社からのみ仕事を受ける家内労働者(=在宅ワーク)
収入が低いため青色申告をするメリットは現状なし
旦那の社会保険の扶養に入っている
旦那:給与所得者(普通の会社員)
年末調整は済んでいる
医療費控除と配偶者控除のために確定申告が必要
帳簿の作成・管理について
確定申告の前に、自営業として重要な点をお話します。
それは『帳簿』と『書類』です。
帳簿とは
帳簿とは、家庭でいう「家計簿」のようなものです。
収入や経費などを記載する『法定帳簿』というものと、それ以外を記入する『任意帳簿』というものの2種類があります。
記帳の仕方にも色々あるのですが、私のような白色申告の場合は、簡易な方法による記帳で大丈夫です。
具体的に、私が記帳しているのは…
・収入に関する帳簿(取引先に指定されている納品請求書一式を転用)
・経費に関する帳簿(EXCELで自作し、日付・品名・金額を入力)
この2つだけになります。
書類とは
また、この帳簿と共に必要なのが納品書や請求書などの書類です。
これは、帳簿の内容を裏付ける証拠だと考えてください。
これらの帳簿と書類は、それぞれ保存義務があります。
保存する年数も決められているので、必ず作成して保存するよう注意してください。
準備するもの
ここからが確定申告に必要なものです。
私(在宅自営業)の確定申告分
①収入がわかるもの
取引先に提出している請求書などです。
私は取引先に指定されたEXCELで請求書を作成しているので、それを印刷しています。
帳簿も書類も、確定申告の際に提出する必要はありませんが、確定申告書を作成するにあたり必要となりますので用意してください。
②経費がわかるもの
領収書や出金伝票、経費帳簿などです。
自営業などの事業収入がある場合、確定申告書の他にも『収支内訳書』というものの作成が必要となります。
その収支内訳書や、家内労働者等の特例を受けるための書類にも、経費を記入する欄がありますので、たとえ経費を控除しないとしても必要となります。
③家内労働者等の所得計算の特例を受けるための書類
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者(=在宅業)や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか…
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
私のように、特定の一社からのみ仕事を受けている在宅自営業者は、経費の代わりに、給与所得者と同じように必要経費として65万円までの控除が認められます。
この特例を受けるための書類(計算書)は、国税庁のHPから印刷することができます。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の計算書/PDF
記入の仕方は後述します。
④生命保険料控除などの証明書
生命保険料控除や地震保険料控除など、各控除を受ける場合は、その証明書が必要です。
確定申告書を作る際に使用し、提出の際にも添付します。
⑤マイナンバーカードなどの本人確認書類
マイナンバー制度の正規導入により、確定申告書にマイナンバーを入力しなくてはならなくなりました。
その入力した番号が本人のものかを確認するために必要です。
マイナンバーカード(写真付の免許証みたいな物)を持っている方は、そのコピーを添付します。
マイナンバーカードを発行していない(持っていない方)は、通知カード(カード型の紙製)のコピー もしくはマイナンバーの記載がある住民票のコピーに加えて、運転免許証などのコピーも添付します。
旦那(給与所得者)の確定申告分
①源泉徴収票
これは一般的に、12月の給与明細と一緒に会社から配布されます。
確定申告書を提出する際に一緒に添付する必要があります。
念の為、コピーをとって保存しておくと良いです。
②生命保険料控除などの証明書
生命保険料控除や地震保険料控除など、各控除を受ける場合は、その証明書が必要です。
ちなみに、生命保険料控除を受けられるのは『実際に保険料を払っている人』が原則となります。
たとえ契約者が自分でも、実際に支払っているのが旦那であれば、旦那が生命保険料控除を受けることが出来るのです。
しかし、実際に支払っているのが誰かを証明する必要はないため、実際に支払っている人が了承すれば、契約者が生命保険料控除を受けることは可能と言えます。
③医療費控除等の為の書類
医療費控除やセルフメディケーション税制の適用を受けるために必要です。
医療費控除の場合は、医療費の明細書の提出が必要です。
これまでは医療費の領収書も添付が必要でしたが、昨年(平成29年度分)から領収書の添付が免除されるようになりました。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書の提出が必要です。
セルフメディケーション税制の明細書の用紙はこちら(国税庁/PDF)から印刷出来ます。
④配偶者の所得がわかる書類
配偶者控除を受けるために必要です。
今回の場合、配偶者である私も同時に確定申告をするため、私の確定申告書を作成してからでないと所得が確定しません。
そのため、まずは配偶者である私の確定申告書を作成し終わってから、旦那の確定申告書を作成します。
⑤マイナンバーカードなどの本人確認書類
くり返しになりますが、マイナンバー制度の正規導入により、確定申告書にマイナンバーを入力しなくてはならなくなりました。
その入力した番号が本人のものかを確認するために必要です。
マイナンバーカード(写真付の免許証みたいな物)を持っている方は、そのコピーを添付します。
マイナンバーカードを発行していない(持っていない方)は、通知カード(カード型の紙製)のコピー もしくはマイナンバーの記載がある住民票のコピーに加えて、運転免許証などのコピーも添付します。
確定申告書の作り方(在宅自営業の私の場合)
私は計算が苦手なので、パソコンで確定申告書を作成しています。
国税庁のHPに確定申告書作成コーナーというページが有り、あとは提出するだけ!という状態まで確定申告書を作成出来ます。
数字を入力すれば自動計算してくれるので、間違いが防げます。
事前準備
まずは国税庁のHPから『確定申告書作成コーナー』へ行きましょう。
現在はまだ平成30年分の申告書は作成できないのですが、画面はほぼ同じです。
平成30年分は、1月4日から作成可能です。
※1/6追記
平成30年分の確定申告書の作成でも、画面はほとんど変わらないことを確認しました。
①『作成開始』をクリック
②『書面提出』をクリック
私は受領印が必要なので、税務署まで行って提出しなくてはなりません。
そのため、『書面提出』で作成します。
受領印がいらない人は、印刷した書面を郵送でも提出できます。
③ネット環境など確認事項を確認してチェック→『次へ』
ココまでが事前準備となります。
所得税の申告書
所得税コーナー
この『所得税コーナー』というのが、確定申告書を作成するところです。
赤いボタンの『作成開始』をクリック
赤い部分が、事業所得などの確定申告書を作るページです。
申告書の作成開始前に、提出方法と生年月日を入力するページがあります。
提出方法は『確定申告書を印刷して税務署に提出』を選択。
生年月日は、申告をする人(この場合は私)の生年月日を入力します。
入力したら、『入力完了』で次へ。
収入と所得の入力
まず、事業所得部の『入力する』(①)をクリックします。
すると、下のようなページが表示されます。
①の欄に、収入を入力します。
収入は、取引先に出している請求書の請求額の合計です。
②の欄には、所得を入力します。
家内労働者等の特例を使うので、収入-65万の金額を入力します。
特例で控除される金額よりも経費の方が多い場合は、経費の額を引いて入力します。
③には、賃金を払った人(取引先)のことを書きます。
『種目』は、私の場合は外注設計費となります。
『名称』は、取引先の会社名です。株式会社、なども略さずに入力します。
『場所』は、取引先の住所です。県名から番地まで書きます。
基本的には本社の住所を書きましょう。
①②③全て入力が終わったら『入力終了』で次へ。
するとこのように一覧に戻ります。(①が今入力した欄)
①の収入の入力で所得も入力したので、②の欄に金額が反映されています。
金額の反映を確認したら『入力終了』で次へ進みます。
生命保険料控除などの入力
生命保険料控除の欄の『入力する』をクリックします。
次に、下記の赤枠で囲んだ入力欄をクリックします。
すると、各項目別に入力する欄があります。
ここの金額は、生命保険料控除証明書というものが10月頃、封書やハガキで届いているはずですので、それを見ながら入力します。
まずは、新旧どちらの控除制度なのかを確認しましょう。
上の画像でいうと、青い枠の欄に『適用制度』という表示があります。
私の場合は両方共『新生命保険料控除制度』ですね。
なので、入力欄の『3 新生命保険(一般)料』に、画像の赤枠①の金額を入力。
入力欄の『4 新個人年金保険料』に、画像の赤枠③の金額を入力。
入力欄の『5 介護医療保険料』に、画像の赤枠②の金額を入力します。
入力が終わったら、『次へ』をクリックします。
すると、控除額の合計が表示されるので『OK』をクリックします。
この時表示される金額は、自動で反映されるので、控えなくて大丈夫です。
控除の一覧に戻ってきたら、下にスクロールして『入力終了』で次へ。
他の各控除について
医療費控除は、収入が多い方から控除した方が良いです。
我が家では旦那の方が収入が多いので、旦那から控除します。
1/24追記
医療費控除は、医療費が10万円以上かかった場合に適用できますが、実は10万円に満たなくても適用される場合があります!
所得が200万円未満で、その所得の5%以上の医療費がかかった場合には、医療費控除の適用が受けられます。
10万円に満たなかったからと言って諦めちゃだめですよ!
追記ここまで
社会保険料控除は、国保や年金を含む健康保険などの控除です。
私は旦那の扶養に入っているため、自分での支払いはありません。
地震保険料控除は、マイホームをお持ちで、火災保険に地震保険特約を付けている方が関係します。
地震保険特約は付けても付けなくても良い特約なのですが、付けていないと地震の被害に遭っても保障がありませんので、大半の人が特約を付けています。
これも、収入が多い方から控除したほうが良いですし、年末調整などで申告していれば確定申告の際に改めて記載する必要はありません。
寄付金控除は、ふるさと納税などを行った人が入力します。
寡婦・寡夫控除(両方 かふこうじょ と読みます)は、ひとり親家庭が関係します。
・合計所得額が500万円以下であること。
・妻(夫)と死別し、若しくは妻(夫)と離婚した後婚姻をしていないこと
又は妻(夫)の生死が明らかでない一定の人であること。
・生計を一にする子がいること。(所得が38万以下で他の人に扶養されていない子)
以上に該当する納税者は、控除を受けることが出来ます。
税制控除
該当する可能性が高いのは『住宅借入金等特別控除』などでしょうか?
マイホームをローン購入した人に関する控除です。
これらも、収入が多い方から控除するほうが良いので、スクロールして『入力終了』で次へ進みます。
すると、最終確認のページになります。
所得税の金額
上部の赤枠が、支払うべき所得税の額です。
所得が低かったので、所得税額は0円です。
金額を確認したら、『次へ』をクリックします。
住民税に関する事項
次は住民税に関するものですが、私が扶養する人はいませんし、在宅自営業なので自分で納付するしかありませんから、そのまま『次へ』をクリックします。
氏名・住所の入力
次に、納税者(私)の氏名や住所の入力です。
まずは氏名や屋号(会社名)です。全て入力し、『入力終了』で次へ進みます。
次は住所などです。
在宅自営業ですから、自宅の住所を入力します。
『提出年月日』は、無記入でも構いません。その場合、印刷後に手書きします。
入力が終わったら、『入力終了』で次に進みます。
するとまた納税額の確認がありますので、『次へ』をクリックします。
マイナンバーの入力
最後に、マイナンバーの入力をします。
マイナンバーは、マイナンバーカード(写真付きのカード)や、マイナンバー通知書(カード型の紙)に記載されています。
もし手元にない場合は、マイナンバー記載の住民票を発行すれば確認出来ます。
申告書の印刷
申告書の入力は終わりましたので、作成した申告書を印刷します。
赤枠の『帳票表示・印刷』を押すと、ポップアップが出てきます。
出てくる場所は、ブラウザによって 違います。
『ファイルを開く』をクリックすると、PDFが作成され表示されます。
これをこのまま、左上のプリンターマークから印刷すれば完了です。
PDFの画面を閉じて、『印刷終了』で次へ進みます。
データの保存を忘れずに!
次へ進むと、このような画面になります。
赤枠で囲んだ『入力データを保存する』をクリックしてください。
『入力したデータをダウンロードする』をクリックすると、またポップアップが出てくるので、▼をクリックして『名前を付けて保存』
左上の『新しいフォルダー』をクリックして、「確定申告」と言う名前のフォルダーを作ってその中に保存すると、後から探しやすいです。
保存するフォルダーを選択したら、①の部分の名前を確認します。
この時、末尾に自分の名前などを入れておくと、後で確認しやすいです。
後ほど旦那の確定申告も作りますから、データを保存した時に名前が同じだと、上書きされてしまうので注意です。
②の『保存』をクリックすると、また先程のページに戻ります。
下にスクロールして、『終了する』をクリックします。
これで申告書の作成が完了です。
続けて収支内訳書を作成できる
ちなみに、『終了する』を押すと「入力した情報を引き継いで、他の申告書を作成しますか?」と出てきます。
『はい』をクリックすると、最初の『所得税のコーナー』を選んだページに戻ります。
ここから、次の『収支内訳書コーナー』で収支内訳書を作成出来ます。
かなり長くなってしまったため、続きは次回の記事にて!
スマホで確定申告ができるようになりました
スマートフォンで確定申告書を作成出来るようになりました!
また、確定申告書作成コーナーのデザインも変わるようです。
※1/6追記 ほとんど変わらないことを確認しました。
実際に開始されるのは、1月4日からです。
デザインが変更され次第、この記事の画像も新しいものに差し替えます!
スマホでの確定申告のやり方も、開始され次第公開しますので、
ぜひご覧ください!
※1/6追記 記事が完成しました!
スマホで確定申告をする『スマート申告』についてはこちら(PDF)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0018009-079.pdf
mea.
参考元: