前回、『103万円の壁』と『130万円の壁』、そして『106万円の壁』についてお話しました。
実は、あまり話題には出てこないのですが、壁はあと2つあります。
『100万円の壁』
これは自身の住民税(市県民税)に関わります。
厳密に言えば金額に多少の違いがある地域もあるのですが、大半の地域が「所得が35万円以下」の場合は住民税が徴収されないのです。
6/11追記 ※私の住んでいる市では、住民税が非課税なのは『所得が28万円以下』からなので、5000円だけ請求きました(´・ ・`)
この所得35万円。
給与所得者であれば、給与所得控除が65万円あるため、年収にすると100万円です。
自営業者の場合は、経費がいくらなのかによって年収が変わってきますので、『所得35万円の壁』と覚えておくといいかもしれません。
『150万円の壁』
これは自身の支払うものに関係するわけではありません。
これは『夫が配偶者特別控除を受けられるか受けられないか』ということです。
2018年1月から、配偶者特別控除が150万円に引き上げられました。
配偶者(妻)の年収が150万円以下の場合は満額38万円、150万円以上201万円以下でも、段階的に減額はされますが配偶者控除を受けることが出来ます。
(夫の年収が1220万円以下の場合のみ)
つまり、150万円以上稼いでしまうと、妻自身で社会保険に加入するだけでなく、夫の所得税まで上がってしまい、世帯収入が下がってしまうということです!
配偶者控除の適用範囲
こちらは、年収103万円まで(個人事業主など自営業者は所得38万円まで)が適用となります。
配偶者特別控除の適用範囲
給与所得者の場合は、分かりにくければ 表の「配偶者の合計所得金額」+に65万円して『年収』に換算してご覧下さい。
配偶者控除等を受けるためには、夫の年末調整で『配偶者控除等申告書』というものに、夫と妻の年収など必要事項を記入して提出する必要があります。
また、確定申告をすることにより控除の適用を受けることもできます。
まとめ
今回お話した『100万円の壁』と『150万円の壁』。
給与所得者・自営業者に関わらず、世帯年収を上げる・維持するには、大事な『要注意壁』となります。
前回お話した壁もまとめるとこんな感じですかね?
何個も何個も壁を作りやがって、めんどくせぇですね
様々な壁に注意して、なるべく世帯収入を上げられるように善処したいところです。
追記
商工会からの手紙に、こんなお知らせが入っていました。
※国税庁のHPからも確認できます
スマホからもスムーズに確定申告出来るようになったようです!
確定申告は、国税庁のHPから、各書類を見たまま数字を打ち込むだけで自動計算して、簡単に確定申告書を作成出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
それがスマホから、スマホ専用画面で出来るようになるのであれば、こんなに便利なことはありませんね!
※1/4追記
このスマート申告についての記事を作成しました!
また、青色申告の65万円の控除についても、平成32年分から変わります。
こちらは、「e-Taxなどの電子申告(またはデータの電子保存)をしないと控除額減らすよ!」というもののようです。
しかも、データの電子保存?には事前登録が必要な模様。若干面倒が増えた、という感想です。
e-Taxは、税務署に行かなくても確定申告が出来るのでとても良いとは思うのですが…
私のように「扶養の手続きの為に、受付印を押した確定申告書控えをなるべく早く保険組合へ送付しなくてはならない」場合は、活用出来ません。
e-Taxで電子申告したとしても、送信したことを証明するようなものは印刷出来るらしいのですが、受理されたという証明にはならないんです。
ここをどうにかしてもらえない限り、私はe-Taxを利用出来ません。
そのうちきちんと受理証明がされるようになれば良いのですが…。
mea.
参考元:国税庁ホームページ