前回の続き。 今回は収入や税金関係についてのお話です。
前回の記事はこちら↓
確定申告の種類
私は個人事業主ですので、源泉徴収などはなく、確定申告をして所得税を支払います。
『納税申告』といいます。
医療費控除や住宅ローン控除を活用し、すでに支払った所得税を還付する(返してもらう)ための確定申告は、『還付申告』といいます。
確定申告の方法には『白色申告』というものと『青色申告』というものがあります。
医療費控除などで、普通の会社員の人達がやる確定申告は一般的に『白色申告』です。
これは個人事業主でも可能ですが、特別控除はありません。
『青色申告』は、自営業の人などがやる特別控除のある確定申告です。
特別控除がある代わりに、経費や売上などの詳しい帳簿が必要になり、多少の簿記知識がないと難しいものです。
税理士に依頼して申告している人もいます。
私は簿記知識がありません。税理士に依頼するお金もありません。
そして青色申告をするほど収入もありませんので、『白色申告』で確定申告をしています。
個人事業主の確定申告(私の場合)
まずこちら。昨年分の確定申告の控えです。(一部)
年収はどのくらい?
年収は102万円。
これは、配偶者控除とか扶養とか考えて計算してこの額にしたわけではありません。
来た仕事を全部やって、この金額です。
昨年は次男の出産があり、予定日前から退院までの2週間、丸々お休みしていました。
退院して1週間で復帰したのですが、元請け側も気を遣ってくれたのか、かなり仕事量が減っていました。
負債があるのでかなりキツかったです。気遣いが辛い。
所得はどのくらい?
そして所得ですが、約38万円です。自営業の所得は基本的に『収入-経費』です。
が、私の場合はそうではありません。
私は、特定の一社からのみ仕事を受けている『一社専従』というものに該当します。
一社専従の家内労働者(在宅業)の場合、
『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』
というものが受けられます(粗法27)。
…意味わからないですよね。私も最初はそうでした。
経費が少ない?特例を使えば大丈夫
簡単に言うと「1つの会社からしか稼いでないなら、普通の会社員と同じように65万円控除してあげるよ~」ということです。
普通の会社員扱いをしてもらえます。
在宅自営業でPCでの設計だと、経費ってそこまでかからないんですよ。
私は義実家(義父名義)に同居しており、その自宅で仕事をしているため、家賃や光熱費などは按分しても経費として算入できません。
消耗品なんかは、コピー用紙やプリンターのインク代はありますが、それも基本的にはデータでのやりとりなので些細なものです。
昨年の経費は1年間で10万円程度でした。
経費が少ないと、その分所得が多くなって、所得税も上がります。
この特例により経費が少なくても65万円の控除を受けられるので、所得を下げることができ、所得税も下げることができるのです!
この『家内労働者等の~特例』は、白色申告でも青色申告でも使うことができるそうです。
私も青色申告にすれば、この特例の65万円と、青色申告の65万円がダブルで控除できるのですが…
現状では税理士に依頼したり自分で勉強して青色申告するほどの稼ぎがありませんので、青色事業者の届け出だけ出してそのまま白色申告しています。
昨年は、この特例の控除により(元々収入低かったけれど)、所得税は0円で済みました。
次回は、健康保険と扶養についてお話します。
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